議員と年賀状について

〇年賀状に関するお知らせ〇

政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

私の場合、舞鶴市内の有権者の皆様への、年賀状は法律で禁止されています。

※直筆、答礼のはがきのみ許されております。

 

【公職選挙法第百四十七条の二】

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、

当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 

ですのでこれまでから年賀状のやりとりをさせていただいている方々には、「鴨田は急に無礼になった」と思われるかも知れませんが、そうではありませんのでご理解願います。

年賀状をいただいた方には、年初の後援会報などに新年の決意も記載して発行させて頂きたいと考えております。
また年末年始をはじめとする行事ごとにも、寄付や差し入れ等はできませんので予めご了承下さい。

 

よくある質問

Q「〇〇市議会議員から年賀状毎年もうとるで。消防団の年末警戒の時にお酒頂いてるよ。」

A「公職選挙法違反です」

画像は総務省のホームページより引用

 

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行なうことは、名義のいかんを問わず特定の場合を

除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄付行為(例)

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行なう場合は罰則が適用されない場合があります)
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮